当事務所では、弁護士費用の目安(基準)を以下のように設定しています。実際の費用は、これらの基準に従いつつ、案件の難易度や事務処理量等に応じて協議により決定いたします。ご相談者様の経済状況等に応じて柔軟に対応することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
※ 金額は全て税別
法律相談料
初回 30分 / 5000円
- 2回目以降の相談料については、協議により決定いたします。
- 法律相談の結果、具体的案件の処理を受任してその費用を取り決めた場合、それ以降の打ち合わせ等ついては相談料は発生しません。
時間制報酬(タイムチャージ)
担当する弁護士、案件の内容等に応じて1時間あたり2万円~6万円
- 原則として、移動時間や待機時間を含めて計算します。案件の難易度や事務処理量等に応じて上限時間を設定することも可能です。
民事事件の弁護士費用
原則として、案件処理を開始する際の「着手金」と、終了した際の「報酬金」の2回、弁護士費用が発生します。着手金は「目的とする経済的利益」、報酬金は「獲得した経済的利益」の額をそれぞれ基準として定めます。
着手金
目的とする経済的利益について | 300万円まで | 8% |
300万円~3000万円の部分 | 5% |
3000万円~3億円の部分 | 3% |
3億円を超える部分 | 2% |
報酬金
獲得した経済的利益について | 300万円まで | 16% |
300万円~3000万円の部分 | 10% |
3000万円~3億円の部分 | 6% |
3億円を超える部分 | 4% |
- 上記にかかわらず着手金の最低額は30万円です。
- 経済的利益を算定しがたい事件については、協議により決定いたします。
- 着手金及び報酬金には、案件処理に必要となる印紙代や切手代、交通費、コピー費用等の実費や出張日当等は、原則として含まれません。
倒産事件の弁護士費用
倒産事件の中には、破産、民事再生、会社更生、任意整理等の処理方法が異なる案件があり、処理方法に応じて費用の算定基準を設けています。
破産事件
事業者の自己破産 | 着手金・報酬金ともに | 50万円以上 |
非事業者(個人)の自己破産 | 着手金・報酬金ともに | 30万円以上 |
自己破産以外の破産 | 着手金・報酬金ともに | 50万円以上 |
会社更生の申立
着手金・報酬金ともに 200万円以上
民事再生の申立
任意整理事件
事業者 | 着手金 | 50万円以上 |
報酬金 | ・債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額に応じて |
1~500万円の部分 | 15% |
500万円~1000万円の部分 | 10% |
1000万円~5000万円の部分 | 8% |
5000万円~1億円の部分 | 6% |
1億円を超える部分 | 5% |
非事業者(個人) | 着手金 | 20万円以上 |
報酬金 | ・債権者との間で和解等が成立する毎に4万円 ・過払金の返還を受けた場合には返還額に応じて |
1~500万円の部分 | 15% |
500万円~1000万円の部分 | 10% |
1000万円~5000万円の部分 | 8% |
5000万円~1億円の部分 | 6% |
1億円を超える部分 | 5% |
法律顧問料
業種、業態、事業規模等に応じて月額3万円~50万円
- 法律顧問契約は半年または1年単位の契約となりますが、期間の途中でも自由に解約できます。
- 法律顧問料は、原則として、当月分を当月末限りお支払いいただきます。
- 法律顧問をご依頼いただいた場合、個別具体的な案件(訴訟等)の弁護士費用を従来の基準よりも減額いたします。
刑事・少年事件
刑事事件や少年事件は、案件によって難易度や業務量に大幅な差異があることから、下記を目安としつつ、案件の実態を踏まえて十分な協議により決定いたします。
起訴前の弁護活動
簡易な事件 | 着手金・報酬金ともに | 30万円~50万円 |
上記以外の事件 | 着手金・報酬金ともに | 50万円以上 |
- 起訴前弁護に関する報酬金は、検察官による処分が不起訴(起訴猶予を含む)、略式手続その他公判請求(正式裁判に向けての起訴)がされなかった場合に発生します。
起訴後の弁護活動
簡易な事件 | 第一審 | 着手金・報酬金ともに | 30万円~50万円 |
控訴・上告審 | 着手金・報酬金ともに | 50万円以上 |
上記以外の事件 | 第一審 | 着手金・報酬金ともに | 40万円~60万円 |
控訴・上告審 | 着手金・報酬金ともに | 60万円以上 |
- 起訴前弁護に引き続いて起訴後の第一審の弁護をご依頼いただく場合は、第一審の着手金を3分の2までを限度にして減額いたします。
- 原審に引き続いて控訴・上告審の弁護をご依頼いただく場合は、控訴・上告審の着手金を3分の2までを限度にして減額いたします。
- 第一審の報酬金は、無罪・公訴棄却等、執行猶予、求刑に対する減刑の場合に発生します。
- 控訴・上告審の報酬金は、被告側による控訴・上告の場合は原判決が破棄等された場合に、検察側控訴・上告の場合は控訴棄却あるいは上告却下等の場合に発生します。