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新型コロナウイルスに関する
法律相談について

虎ノ門第一法律事務所では、新型コロナウイルスによる影響で資金繰りに支障を来している事業者の方向けに、特別の法律相談窓口を開設しました。電話やweb会議ツール等、ご相談者様の使いやすいツールを用いて、迅速かつ柔軟に法律相談に対応しています。相談料は無料です。
経験豊富な複数の弁護士がチームを組んで対応いたしますので、是非、安心してご相談ください。 下記の相談フォームまたはお電話にてご相談のお申込が可能です。

01資金繰り支援

新型コロナウイルスの感染拡大により、企業活動が大きく停滞しています。事業計画の中止、売上の低下、仕入の停止、予定していた出資の撤回、売掛金の未回収といった問題が次々に押し寄せて来た結果、急速に財務状況が悪化している事業者の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。実際、事業停止や破産に追い込まれる企業も増えてきています。
この局面を乗り切るためには、できる限り広く正確な情報を収集することに努め、事態の打開に協力してくれる人を募り、今できる最善のことは何かをよく考え、そして実践していく必要があろうと思います。
虎ノ門第一法律事務所では、税理士・社会保険労務士等とも連携し、正確な情報の提供を行うとともに、資金繰り支援を行っています。

具体的に提供できるサービスは以下のとおりです。(税理士等と連携し提供するサービスも含まれています)

現在の財務状況の把握

  • 財務諸表の分析


  • 月次の試算表の分析
  • 日次の資金繰り表の分析

資金繰り対策

  • 補助金・助成金の給付支援


  • リスケ支援
  • 債権回収支援

02賃料負担の軽減方法

現在、直近の問題として顕在化しているのは、毎月の賃料・人件費等の固定費の支払いです。
特に賃料については、賃料の猶予・減額を要請したいという事業者の方も多くいらっしゃる一方、テナントオーナー様でも、収益の悪化を食い止めつつ、長期的な観点から、テナントの負担を抑える方法がないかと検討されている方もいらっしゃると思います。
虎ノ門第一法律事務所では、このような賃貸人・賃借人の方からの相談に対応しております。

単純に賃料の支払を将来の一定の時期まで猶予する方法のほか、虎ノ門第一法律事務所にて想定している方法は、以下のとおりです。いずれも、賃貸人と賃借人で協議をして、合意により賃料の支払額・方法を変更するものです。

下記の各方法について、賃貸人と賃借人間の合意書の書式をご用意しました。
ダウンロードは以下からお願いいたします。
なお、下記は典型的な事例を前提に、必要最小限の内容を規定しておりますので、事案に応じ修正してお使いください。今後、賃料に関して、助成金や補助金等の給付がなされる可能性があります。これらの動向も踏まえ、内容を修正頂く必要が生じることもございますので、ご留意ください。

ダウンロードできる合意書テンプレートの種類について


① 賃料減額型

賃料自体を一定期間減額する内容の合意をする方法です。

② 敷金充当型A
(充当の時期および金額をあらかじめ合意しておく方法)

賃料の全部または一部を賃貸人に預けている敷金・保証金から充当して貰う方法です。賃料の一部を敷金・保証金から充当するとした場合は、残部の賃料を毎月支払います。一定時期が来たら、充当によって消滅した敷金・保証金を再度賃貸人に預けます。

③ 敷金充当型B
(充当の時期および金額について賃借人に一定の裁量を認める方法)

②の方法は、合意により、毎月、敷金・保証金から賃料に充当する額を決めることを想定しています。③の方法は、賃借人が賃貸人と合意をした一定額までであれば、敷金・保証金から賃料に充当することのできる金額を賃借人の裁量で決定できるとするものです。資金繰りの中で、ある月は余裕があるという場合は、敷金・保証金からの充当は少額にし、資金繰りが厳しい月は充当額を多めにするということを賃借人の判断で、自由に決定できる方法です。

④ 賃料減額と敷金充当の併用型

この方法は、①と②または③の併用型です。賃料を減額してもらった上で、減額となった賃料について、その一部または全部を敷金・保証金から充当してもらいます。充当の方法については、②のように事前に充当額を決めておく方法と③のように賃借人に充当額を決定する権限を与えておく方法の2つがあり得ます。

⑤ 知事による施設使用制限要請の有無により条件を変化させる型

この方法は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、都道府県知事から、賃借物件を対象施設とする施設使用制限要請または催物開催制限要請が出された場合に、その要請が出ている期間について、賃料の減額を合意する方法です。この場合についても、②や③の方法と同じように敷金・保証金から賃料の全部または一部を充当することについて合意することが可能です。
合意書テンプレートをダウンロード
資料をダウンロードされる方は、下記のフォームをご入力の上ご送信ください。
ご記入いただいたメールアドレス宛にダウンロードURLを記載したメールをお送りさせていただきます。
【 同梱される資料 / doc形式・5ファイル 】
賃料減額型 / 敷金充当型A / 敷金充当型B / 賃料減額と敷金充当の併用型 / 知事による施設使用制限要請の有無により条件を変化させる型

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    03事業再生

    資金繰りが厳しく、何らかの事業再生の手法をとらざるを得ないという状況に至る可能性があります。
    事業再生の手法としては、以下の方法があります。
    • 任意整理
    • 特定調停
    • 民事再生(個人再生)

    任意整理

    各金融機関等と交渉し、返済猶予の合意(いわゆる「リスケ」)をしたり、借入金の一部カットの合意をする方法です。
    一時的な売上の減少という場合は、リスケでの対応が可能と思われますが、長期的に売上の減少が続くという場合は、借入金の一部減免を要請せざるを得ないということもあり得ます。
    各金融機関との交渉次第となりますので、必ずこのような合意ができるわけではありません。特に借入金の一部カットの要請となりますと、金融機関から了承を得るのは容易ではありません。
    借入金の一部カットも視野に入れるとなりますと、金融機関との交渉を支援してくれる下記の機関とも連携し対処することも検討することになります。下記機関と連携し、再生計画を作成して、任意整理を進めることもあり得ます。
    再生計画の内容について金融機関に事前に説明したうえで、事業のうち採算性のある事業のみを、会社分割や事業譲渡により別会社に移し、優良事業の存続を図りつつ、債務が残った元の会社を特別清算や破産により清算する方式(いわゆる「第二会社方式」)により、債務の整理を図るという方法もあります。税務上の問題(免除益課税)や金融機関側の問題(債権放棄を嫌がる)から、このような手法も検討対象になります。

    特定調停

    特定調停というのは、裁判所において各金融機関と協議し、再生計画を作成した上で、借入金の返済方法を合意する手法です。この手続も金融機関との交渉が必要ですので、任意整理と何が違うのかということになりますが、特定調停は、裁判官と裁判所が専任した調停委員で構成する調停委員会が仲裁に入るため、手続の透明性や公平性が担保されます。その結果、債権者である金融機関の理解を得やすいというメリットが有ります。金融機関が借入金の一部カットに積極的に賛成してくれなくても、反対さえしなければ、一部カットの効力を生じさせることができる、17条決定という手続を利用できることも、大きなメリットです。その他、税務上の観点からのメリットがあり、近時、利用例が増えています。
    特定調停において、第二会社方式を用いて債務の整理を図ることもあります。
    特定調停は、民事再生などに比べ、金融機関など一部の債権者のみを対象とすることができるうえ、早くに手続きを終了させることができ、その手続費用も低廉であるため、事業再生の手法として有力な方法であると考えております。

    民事再生

    民事再生法に基づき、裁判所に申立を行って、債権をカットしてもらう手法です。
    手続きに多額の費用がかかりますし、取引先も手続に巻き込んでしまい、事業価値を毀損することになりますので、再生の手法としては最後の手段になります。金融機関との交渉がまとまらない、交渉している時間的余裕がないというような場合に、民事再生の申立を検討することになります。
    民事再生の申立後に第二会社方式を利用して、再生を図ることもあります。

    04廃業支援

    事業再生の方法等を模索したものの、事業を廃業せざるを得ないとの判断に至ることもあり得ます。
    廃業の手法としては、主に以下の方法があります。
    • 法人について

      • 破産
      • 特別清算
      • 特定調停
    • 法人代表者について

      • 破産
      • 特定調停
      • 個人再生
    • 個人事業主の方について

      • 破産
      • 特定調停
      • 個人再生
    大多数の中小企業の場合、法人の負債について、代表者が連帯保証をしています。その場合、法人が廃業をするとなりますと、代表者の連帯保証債務も整理する必要が生じます。この場合は、上記の手法を組み合わせて廃業・整理の方法を検討していくことになります。例えば、法人は破産し、代表者は特定調停を利用する手法であったり、法人も代表者も特定調停を利用する手法など、いずれの組み合わせが適切であるかを判断し、手続きを進めます。 なお、特定調停を用いて経営者保証ガイドラインの適用を受けた場合、破産に比べ、より多くの代表者の資産を残せる可能性があります。これは大きなメリットです。場合によっては、代表者の方のご自宅も失うことなく債務を整理することが可能です。代表者の方が破産をした場合は、ご自宅を残すことはできません。

    05ご相談申込

    当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面、弁護士を含む全スタッフがリモートワークを実施しています。
    リモートワーク実施期間中も事務所は稼働しておりますが、電話については全件折り返し対応とさせていただいております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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    以下よりお願い申し上げます。

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